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4月 17, 2015

◆販売証明書の発行ご希望のお客様へ◆

Posted in : まねーじゃーブログ, 未分類 on by : リミックス

販売証明書の発行ご希望のお客様へ

ここ10年以内では、ビルマホシガメ、オオアタマガメ、カイザーツエイモリ、スローロリス等、
飼育している生き物が、飼育中にCITES(ワシントン条約)附属書Ⅰ類の該当種となった場合、
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)の指定種となり、国
内での譲渡や売買、陳列が原則禁止されます。個人的に従来通り飼い続ける場合は特に登録は
必要ありませんが、譲渡・売買・陳列をする場合には個体登録をする必要があります。
そしてこの登録をするに当たり、個体をいつどこで入手したかの入手経緯を証明する必要があ
るために、当店のような販売店に販売証明書の発行をお客様から依頼されることがあります。
ただ、その時、対象種が法で定める愛護動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)である時、お客様が購入
時の生体販売説明書及び生体販売確認書の控えをお持ちでない場合は、販売証明書の発行
が難しい場合があります。

生体販売確認書の店舗控えにつきましては、販売店の義務である5年間は保存してありますので、
5年以内のご購入でしたらお探しすることもできますが、お客様の方で生き物の購入年月日の御記
憶がない場合、また弊社の撤退・移転した過去の店舗(事業所)でのご購入の場合、またご購入の
際既に退社したスタッフが担当させて頂いていた場合、そして対象種が愛護動物以外(両生類以下
の脊椎動物、無脊椎動物)の場合など、何も販売記録、データが残っていない場合も同様、当店で
お買い上げ頂いた証明ができない以上、発行できないこともございます。

いかなるケースに於きましても、弊社店舗にて確実に販売したという裏付けを取れない状況に於い
てその証明が不可能と判断させて頂いた場合には、販売証明書の発行は一切できません。
ご了承下さい。当店の方針にご理解とご協力を何卒宜しくお願い申し上げます。

ペポニ マネージャー 八木厚昌