販売証明書の発行について

飼育している生きものが、飼育中にワシントン条約の附属書I類に該当する種になった場合、譲渡・売買・陳列をするには個体登録が必要になります。その登録には入手の経緯を証明する書類が必要なため、当店に販売証明書の発行をご依頼いただくことがあります。

どんなときに必要になるか

この10年ほどでは、ビルマホシガメ、オオアタマガメ、カイザーツエイモリ、スローロリスなどが該当しました。附属書I類の指定種になると「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」の指定種となり、国内での譲渡・売買・陳列が原則として禁止されます。

  • 個人で今までどおり飼い続ける場合は、登録は必要ありません。
  • 譲渡・売買・陳列をする場合は、個体登録が必要です。その際に入手の経緯を証明する書類が求められます。

登録の制度そのものについては環境省「個体等の登録制度について」を、申請の手続きについては自然環境研究センター「種の保存法に関する業務」をご覧ください。

発行できる場合

生体販売確認書の店舗控えは、販売店の義務である5年間保存しています。5年以内のご購入であれば、お探しすることができます。

発行が難しい場合

対象種が法で定める愛護動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)であっても、お客様が購入時の生体販売説明書および生体販売確認書の控えをお持ちでない場合は、発行が難しいことがあります。次のような場合は、手がかりなしに膨大な資料から探すことが困難なため、当店でお買い上げいただいたことを証明できず、発行できないことがあります。

  • お客様の方で購入年月日のご記憶がない場合
  • 当社が撤退・移転した過去の店舗(事業所)でのご購入の場合
  • ご購入の際に担当したスタッフがすでに退社している場合
  • 対象種が愛護動物以外(両生類以下の脊椎動物、無脊椎動物)の場合など、販売記録やデータが残っていない場合

いかなる場合においても、当社の店舗で確実に販売したという裏付けが取れず、証明が不可能と判断した場合には、販売証明書の発行はできません。当店の方針にご理解とご協力をお願い申し上げます。

ご相談

発行のご希望やご不明な点は、ご購入された売場へお問い合わせください。

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